債権回収【委託契約の範囲外で上乗せ可能な債権回収に関するサービス】

法的措置(支払督促・通常訴訟)

A)内容
幣事務所では、連絡の取れない滞納者や分割約束を何度も反故にする等、悪質と言わざるを得ない滞納者については、法的措置による債権回収を提案いたします。

幣事務所では、法的措置は裁判所を通じて滞納者と連絡をとる手段と考えており、全てを裁判所の判断に委ねるのではなく、積極的に訴訟外の交渉も行い、滞納者が納得して今後の支払を行うような環境作りを目指しております。

なお、既存の依頼者様からは、費用が安価で収まる可能性があり資料等を御準備いただく御負担が軽い支払督促手続につき御好評をいただいております。

B)費用
支払督促申立における手続費用は、1件あたり3万円(消費税別)です。なお、申立てに係る印紙・郵券代等の実費については、別途御負担していただきます(支払督促手続から通常訴訟に移行した場合の御負担いただく費用及び実費については、裁判管轄や請求金額等により異なりますので、案件ごとに御相談させていただきたく存じます)。

職務上請求

)内容
幣事務所では、職務上請求という弁護士に認められた方法により住民票・戸籍の附票を取得する方法により所在不明の滞納者の所在調査を行います。
B)費用
職務上請求の費用については、下記となっております。
住民票 ¥1,500

外国人(中国・東南アジア)へ現地弁護士による管理回収サポート