債権回収【債権管理方法について】

滞納者の多くは、支払意思がありながら経済的事情により一括払いが困難な者が多いことから、幣事務所の債権回収業務においては、臨機応変に分割払いを認めて債権回収を行います。
(但し、債権者様のご要望によっては分割は認めていません。)
 
そして、分割払いの場合、支払約束を得て業務終了とするのではなく、分割払いのスケジュール管理をしていきます。
 
具体的には、必要に応じて、滞納者からの差し入れ形式での書面を作成し、この書面をもとに、適宜滞納者に架電して入金遅れの防止や入金の案内を行い、滞納者の事情によっては入金額や入金日の変更も認めて、確実に完済となるよう債権管理を行います。

なお、経済的事情により支払いが困難だと判明した滞納者に対しては、お近くの役所や社会福祉協議会等の自立支援を行っている公的機関への相談を案内して、滞納者の経済的自立を支援しつつ債権回収を図ります。